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その段ボール、マークは必要?プロが教える「識別表示」の意外な落とし穴

2026-03-06
お疲れ様です!
オリジナルパッケージや特注の箱を検討される際、デザインと同じくらいお客様が不安に感じられるのが「法律上のルール(表示義務)」です。
本日は、意外と知られていない「識別表示(リサイクルマーク)」の記載義務について解説します!

結論から申し上げますと、商品を包む段ボール製の容器包装には、「資源有効利用促進法」による表示義務があります。
ただし、中身によってルールが変わるのがポイントです。

「段ボールマーク」が必要なケース・不要なケース
  1. 中身が「商品」そのものの場合(義務なし)たゆたう2」のような段ボール家具や工作キットなど、段ボール自体が「商品」である本体にはマークの表示義務はありません
  2. 中身を固定する「緩衝材」の場合(義務あり) 商品を保護するための「中仕切り」や「パット」などは、容器包装の一部とみなされるため、印刷がある場合は表示が必要になります。
  3. 無地の段ボール(義務なし) 印刷もシール貼りもない「完全無地」の箱であれば、表示義務は免除されます。
「この仕様でマークは必要?」「どこに印字すればいい?」といった疑問は、設計の段階で私たちがしっかりサポートいたします。
弊社の理念は「想像し創造する」こと
単に箱を作るだけでなく、お客様が安心して製品を世に送り出せるよう、法令遵守の面でもプロとして伴走します。
現在製作を検討されている具体的な仕様(中身の形状や印刷の有無など)がございましたら、最適な表示方法をご提案します。ぜひお気軽にご相談ください!

【会社情報・お問い合わせ】
「想像し創造する」有限会社アラカワ紙業

私たちは、段ボールの可能性を追求し「面白い」を提供し続ける、東大阪のモノづくり企業です。特注什器、特殊梱包、小ロットの試作開発など、無理難題も「面白がって」解決します。

「こんなこと段ボールでできる?」その悩み、私たちにぶつけてください。

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